名称社会福祉法人 蟹江町社会福祉協議会
住所〒497-0052
愛知県海部郡蟹江町大字西之森字海山326番地3
(蟹江町多世代交流施設「泉人」内)
連絡先TEL:0567-96-2940(総務・地域福祉)
TEL:0567-96-3736(介護・障がい相談)
TEL:0567-31-6346(かにえまるごとサポートセンター)
TEL:0567-95-0026(蟹江町多世代交流施設)
FAX:0567-95-7986
発足昭和28年5月(任意団体として)
法人認可昭和54年2月6日

 社会福祉協議会(以下、社協と略)は、住民と公私の社会福祉関係者によって組織され、住民主体の理念に基づいて地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現を目指して活動する、民間非営利団体です。

 地域住民の参加により民間組織としての「自主性」と広く町民や社会福祉関係者に支えられている「公共性」という二面性を併せ持って運営にあたるという特徴を持っています。


 福祉活動の普及を図り、地域社会でみんながお互いの生活を守り、自分たちの暮らしをより良くするために発足し、全国都道府県、各市町村に設置されている民間の福祉団体です。蟹江町社協は昭和54年に法人化し、以来社会福祉の向上を目指して幅広い活動をしています。


社協は、住民の方々や公私の社会福祉事業関係者を会員として成り立っている公共性の高い民間団体です。
ですから、社協の事業の運営を担う理事、監事、評議員といった役員にも、地域団体、福祉団体・施設、ボランティア、行政関係等、さまざまな立場の方々が参画しています。蟹江町社協の現在の組織は、理事12名、監事2名、評議員24名です。地域住民の代表や福祉団体、当事者団体、関係機関、学識経験者等で組織され、みなさまの声が反映される仕組みになっています。

法人の概要

名称社会福祉法人 蟹江町社会福祉協議会
略称蟹江町社協
法人認可昭和54年2月6日
設立根拠社会福祉法
所在地愛知県海部郡蟹江町大字西之森字海山326番地3
(蟹江町多世代交流施設内)

定款につきましては次のPDFファイルをご確認ください。


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定款


役員報酬及び費用弁償に関する規則につきましては次のPDFファイルをご確認ください。


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役員報酬及び費用弁償に関する規則


事務局組織図につきましては次のPDFファイルをご確認ください。

理事12名(内、会長1名、副会長1名)
監事2名
評議員24名

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事務局組織図


役員及び評議員名簿につきましては次のPDFファイルをご確認ください。


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役員名簿


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評議員名簿


常勤職員16名
非常勤職員30名

令和5年12月1日現在

職員保有資格状況につきましては次のPDFファイルをご確認ください。


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職員保有資格状況


社協は民間組織の自主性と、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側面をもつ団体です。
従って、民間の自主性を保つための社協の財源として、住民の皆さんからの会費(一般会費、特別会費、法人・事業所会費、施設会費)や、共同募金会からの配分金、寄付金などでまかなわれています。
また、公共性という側面から社協で実施する福祉サービスや各種事業に対し、事業運営の経費として公費補助を受けています。

会費

だれもが安心して暮らせるまちづくりをめざし、民間団体の立場から様々な社会福祉活動を推進していくのが社協の役割です。
社協の活動財源は自主財源、助成財源等に分かれていますが、地域の実情に応じた自主的な計画推進のためには「自主財源」がとても大切になります。
自主財源は寄付金・会費等ですが、その中心になるのが「会費収入」です。
また、会費収入は、民間組織としての「社協」や、地域福祉活動を住民の皆さまに理解していただき、参加していただく・・・という意味も持っており、住民主体の性格を裏付ける貴重な財源です。
地域福祉の原動力であり、社協を支える柱ともいえる会員制会費にご協力をお願いします。

会費加入状況・法人会員のご芳名につきましては、次のPDFファイルをご確認ください。


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r5会費加入報告


共同募金会からの配分金


地域福祉活動事業費、歳末たすけあい事業費として、愛知県共同募金会から配分されます。

募金は、
・おとしよりや障がいのある方、子ども達のための福祉活動
・社会福祉施設の新改築や設備の整備などに使われます。

共同募金の税制上の優遇措置について

法人の寄附の場合

会社などの法人の寄附は、法人税法により「全額損金」となります。

個人の寄附の場合

所得税については「寄附金控除」の、個人住民税については「寄附金税額控除」の対象とされています。

所得税にかかる寄附金控除

寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

個人住民税にかかる寄附金控除

寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円×10/100

共同募金加入状況・法人募金のご芳名につきましては、次のPDFファイルをご確認ください。


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r4共同募金報告


寄附金


社協の活動をご理解いただき、援助してくださる方のご寄附を受け付けています。
物品による寄附は受付できない場合があります。ご寄附いただく前に社協事務局までご連絡ください。

社会福祉法人などの特定公益増進法人に寄附を行う場合には、税制上の優遇措置があります。

個人の方は、所得税に係わる「寄附金控除の対象」になっています。
法人の場合は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。
相続や遺贈によって受けた財産を寄附した場合は、その分は相続税の対象外となります。

補助金

社協の自主財源である共同募金の配分金や社会福祉協議会の会費、寄附金、事業収入を基礎として、社協活動に関わる事業費、人件費及び運営費が町などから補助されています。

【蟹江町からの補助】
・法人運営事業
・会食会事業
・友愛訪問活動事業
・団体助成事業
・戦没者追悼式事業
・心配ごと相談事業
・ボランティア活動事業

委託金

市町村や県社協から委託される事業の経費です。社協は以下の事業を受託しています。

【蟹江町からの受託】
・コミュニティソーシャルワーク事業
・配食サービス事業
・サロン事業
・障がい者相談支援事業
・介護認定調査業務
・障害程度区分認定調査業務
・生活支援体制整備事業
・多世代交流施設指定管理事業

【愛知県社協からの受託】
・生活福祉資金の貸付事務
・日常生活自立支援事業

保険料及び障害者総合支援サービス収入

社協が介護保険、障害者総合支援制度のサービスとして提供する事業の収入です。

【介護保険サービスとして実施】
・居宅介護支援事業(介護計画の作成)
・訪問介護事業(ホームヘルプサービス)

【障害者総合支援制度の中で実施】
・居宅介護等(ホームヘルプサービス)


社協の活動をご理解いただき、援助してくださる方のご寄附を受け付けています。
物品による寄附は受付できない場合があります。ご寄附いただく前に社協事務局までご連絡ください。

社会福祉法人などの特定公益増進法人に寄附を行う場合には、税制上の優遇措置があります。
個人の方は、所得税及び住民税に係わる寄附金控除等の対象になっています。
法人の場合は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。
相続や遺贈によって受けた財産を寄附した場合は、その分は相続税の対象外となります。


社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会(以下、「本会」という。)は、下記の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

1 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。

2 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。

3 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。

4 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。

5 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。

6 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。

7 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。

8 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。

9 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。


子ども会会員に傷害保険の加入料補助や、就学困難な児童生徒の保護者に修学旅行の助成などをしています。


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