生活福祉資金
生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な低所得世帯、障がい者のいる世帯、日常生活に介護等の必要な65歳以上の高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と相談支援を通して自立を支援する制度です。
制度の利用にあたっては貸付条件があります。
総合支援資金
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
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住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用 |
福祉資金
福祉費 | 日常生活を送るうえで、または、自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用 |
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緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 |
教育支援資金
教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
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就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続ける低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保に貸し付ける資金 |
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要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続ける要保護高齢者世帯に対し、その不動産を担保に貸し付ける資金 |
お問い合わせ
蟹江町社会福祉協議会 地域福祉係(TEL:0567-96-2940)まで
小口資金
小口資金貸付制度は、生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付け、その生活の保全を助長することを目的とした貸付制度です。
個人単位ではなく世帯を対象とした制度で、世帯の収支状況と身元証明が確認できる関係書類等のほか、原則的に連帯保証人が1人以上必要です。
資金の貸付決定は、地区の民生委員等の意見に基づく審査により決定されますが、負債の返済のための借入れや、借入れても返済できるあてがないものについては、基本的に貸付の対象とはなりません。
お問い合わせ
蟹江町社会福祉協議会 地域福祉係(TEL:0567-96-2940)まで