社協の活動をご理解いただき、援助してくださる方のご寄附を受け付けています。
物品による寄附は受付できない場合があります。ご寄附いただく前に社協事務局までご連絡ください。

社会福祉法人などの特定公益増進法人に寄附を行う場合には、税制上の優遇措置があります。
個人の方は、所得税及び住民税に係わる寄附金控除等の対象になっています。
法人の場合は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。
相続や遺贈によって受けた財産を寄附した場合は、その分は相続税の対象外となります。