社協は民間組織の自主性と、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側面をもつ団体です。
従って、民間の自主性を保つための社協の財源として、住民の皆さんからの会費(一般会費、特別会費、法人・事業所会費、施設会費)や、共同募金会からの配分金、寄付金などでまかなわれています。
また、公共性という側面から社協で実施する福祉サービスや各種事業に対し、事業運営の経費として公費補助を受けています。

会費

だれもが安心して暮らせるまちづくりをめざし、民間団体の立場から様々な社会福祉活動を推進していくのが社協の役割です。
社協の活動財源は自主財源、助成財源等に分かれていますが、地域の実情に応じた自主的な計画推進のためには「自主財源」がとても大切になります。
自主財源は寄付金・会費等ですが、その中心になるのが「会費収入」です。
また、会費収入は、民間組織としての「社協」や、地域福祉活動を住民の皆さまに理解していただき、参加していただく・・・という意味も持っており、住民主体の性格を裏付ける貴重な財源です。
地域福祉の原動力であり、社協を支える柱ともいえる会員制会費にご協力をお願いします。

会費加入状況・法人会員のご芳名につきましては、次のPDFファイルをご確認ください。


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r5会費加入報告


共同募金会からの配分金


地域福祉活動事業費、歳末たすけあい事業費として、愛知県共同募金会から配分されます。

募金は、
・おとしよりや障がいのある方、子ども達のための福祉活動
・社会福祉施設の新改築や設備の整備などに使われます。

共同募金の税制上の優遇措置について

法人の寄附の場合

会社などの法人の寄附は、法人税法により「全額損金」となります。

個人の寄附の場合

所得税については「寄附金控除」の、個人住民税については「寄附金税額控除」の対象とされています。

所得税にかかる寄附金控除

寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

個人住民税にかかる寄附金控除

寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円×10/100

共同募金加入状況・法人募金のご芳名につきましては、次のPDFファイルをご確認ください。


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r4共同募金報告


寄附金


社協の活動をご理解いただき、援助してくださる方のご寄附を受け付けています。
物品による寄附は受付できない場合があります。ご寄附いただく前に社協事務局までご連絡ください。

社会福祉法人などの特定公益増進法人に寄附を行う場合には、税制上の優遇措置があります。

個人の方は、所得税に係わる「寄附金控除の対象」になっています。
法人の場合は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。
相続や遺贈によって受けた財産を寄附した場合は、その分は相続税の対象外となります。

補助金

社協の自主財源である共同募金の配分金や社会福祉協議会の会費、寄附金、事業収入を基礎として、社協活動に関わる事業費、人件費及び運営費が町などから補助されています。

【蟹江町からの補助】
・法人運営事業
・会食会事業
・友愛訪問活動事業
・団体助成事業
・戦没者追悼式事業
・心配ごと相談事業
・ボランティア活動事業

委託金

市町村や県社協から委託される事業の経費です。社協は以下の事業を受託しています。

【蟹江町からの受託】
・コミュニティソーシャルワーク事業
・配食サービス事業
・サロン事業
・障がい者相談支援事業
・介護認定調査業務
・障害程度区分認定調査業務
・生活支援体制整備事業
・多世代交流施設指定管理事業

【愛知県社協からの受託】
・生活福祉資金の貸付事務
・日常生活自立支援事業

保険料及び障害者総合支援サービス収入

社協が介護保険、障害者総合支援制度のサービスとして提供する事業の収入です。

【介護保険サービスとして実施】
・居宅介護支援事業(介護計画の作成)
・訪問介護事業(ホームヘルプサービス)

【障害者総合支援制度の中で実施】
・居宅介護等(ホームヘルプサービス)