お元気でお過ごしかどうかの安否確認を目的にご自宅へ訪問します。
※蟹江町からの補助を受けて実施しています。
| 対象者 | 65歳以上のひとり暮らしの方 (日中ひとり暮らしの方及び高齢者世帯の方は、一度ご相談ください。) |
|---|---|
| 利用料 | 無料 |
| 訪問日 | 訪問回数及び訪問者は以下のとおりです。 ○毎週1回訪問(婦人会または、長寿会の協力員) ○第1週、第3週に1回訪問(婦人会の協力員) ○第2週、第4週に1回訪問(長寿会の協力員) |
| 申込み | 社会福祉協議会地域福祉係までお申込みください。 |
食事と入浴及び余興がお楽しみいただけます。
※蟹江町からの補助を受けて実施しています。
現在、11:20から余興(3階多目的室2)、12:00から食事(2階多目的室1)で実施しております。
| 対象者 | 65歳以上のひとり暮らしの方 ※日中ひとり暮らしの方はご相談ください。 |
|---|---|
| 利用料 | 1回200円(入浴料は別途必要) ※事前予約が必要 |
| 実施日 | 毎月第2水曜日(受付10:00~11:20 2階多目的室1) |
| 会場 | 蟹江町多世代交流施設 ※お散歩バスをご利用いただき11時頃までにご来館ください。 |
| 申込み | 社会福祉協議会地域福祉係までお申込みください。 |
※初めて利用を希望される方は、事前に社会福祉協議会窓口へ申請してください。
どんな人が利用できるの?
日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や、お金の出し入れ・書類の管理などをするのに困っている方です。
なお、施設に入所している方や、病院に入院している方も利用できます。また、手帳を持っている方、診断を受けている方に限られるものではありません。
どんなお手伝いをしてくれるの?
●福祉サービス利用のお手伝いをします。
・さまざまな福祉サービスの利用に関する相談や情報提供
・福祉サービスの利用料の支払い手続き
・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続き
●日常的なお金の出し入れをお手伝いします。
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
・病院への医療費の支払いの手続き
・税金や社会保険料、公共料金の支払い手続き
・生活に必要な預貯金の出し入れ、また預金の解約の手続き
●日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。
・住宅改造や居住家屋の賃借に関する相談や情報提供
・住民票の届出等に関する行政手続き
・日常生活上の消費契約の手続き
●大切な書類等をお預かりします。
・銀行の貸金庫等で通帳や印鑑、証書などの大切な書類をお預かりします。
利用料は、いくらかかるの?
| 援助内容 | 利用料 |
|---|---|
| ・福祉サービスの利用援助 ・日常的金銭管理サービス | 1回1,200円 (生活保護受給者は無料) |
| ・書類等の預かりサービス | 年間3,000円 (月額250円) |
ご相談・お問い合わせ
蟹江町社会福祉協議会 地域福祉係(TEL:0567-96-2940)まで
町内会(区会、自治会)・団体・学校・保育所等に活動費の助成をしています。
赤い羽根共同募金配分金の母子・父子福祉活動費を財源とし、ひとり親家庭または両親のいない家庭の中学校卒業者に祝品を支給しています。
| 対象者 | 基準日に次のいずれにも該当する者 ●ひとり親家庭または両親のいない家庭のいずれかに該当する者 ●蟹江町内に住所を有する者 ●学校教育法に規定する中学校又は特別支援学校の中学部を卒業する者 |
|---|---|
| 基準日 | 当該年度の2月1日 |
| 支給品 | 図書カード1人2,000円 |
| 申請先 | 蟹江町社会福祉協議会 〒497-0052 蟹江町大字西之森字海山326番地3 TEL:0567-96-2940、FAX:0567-95-7986 FAXやE-mailで提出し、受信確認の連絡がない場合はお電話ください。 |
| 申請期日 | 令和8年2月1日~13日(郵送の場合は13日必着) |
| その他 | 令和7年度は14名の卒業者に祝品をお渡ししました。 |
| お問い合わせ | 蟹江町社会福祉協議会 地域福祉係 (TEL:0567-96-2940)まで |
生活福祉資金
生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な低所得世帯、障がい者のいる世帯、日常生活に介護等の必要な65歳以上の高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と相談支援を通して自立を支援する制度です。
制度の利用にあたっては貸付条件があります。
総合支援資金
| 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
|---|---|
| 住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
| 一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用 |
福祉資金
| 福祉費 | 日常生活を送るうえで、または、自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用 |
|---|---|
| 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 |
教育支援資金
| 教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
|---|---|
| 就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
不動産担保型生活資金
| 不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続ける低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保に貸し付ける資金 |
|---|---|
| 要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続ける要保護高齢者世帯に対し、その不動産を担保に貸し付ける資金 |
お問い合わせ
蟹江町社会福祉協議会 地域福祉係(TEL:0567-96-2940)まで
小口資金
小口資金貸付制度は、生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付け、その生活の保全を助長することを目的とした貸付制度です。
個人単位ではなく世帯を対象とした制度で、世帯の収支状況と身元証明が確認できる関係書類等のほか、原則的に連帯保証人が1人以上必要です。
資金の貸付決定は、地区の民生委員等の意見に基づく審査により決定されますが、負債の返済のための借入れや、借入れても返済できるあてがないものについては、基本的に貸付の対象とはなりません。
お問い合わせ
蟹江町社会福祉協議会 地域福祉係(TEL:0567-96-2940)まで









